一般質問 下村議員

 自民党新宿区議団の下村はるおです。
 体験的学習と公園活用について、一般質問いたします。
昨今、教育について様々な観点から、見直しや新たな取り組みが叫ばれ、模索されています。
 学力の低下や少年犯罪の低年齢化、突然のキレと粗暴な行動などの原因を巡って、いろいろな考え方が出されています。
 子どもの健全な育成は社会全体の大きな責務です。心も体も未熟な子どもに、親はもちろん、教師や地域のおじさん、おばさんが声をかけ、温かく見守り、時には厳しく叱るといったことが、いまこそ必要な時代はありません。

 このような子どもの教育について、家庭、学校、地域という担い手の観点からの議論が行われてきました。一方、子どもは何のために教育を受けるのかといえば、社会人になった時、目の前の課題や将来の目標に対して、「自ら考え、判断する能力」を養うことであります。この判断能力をいかに養うかについてはいくつかのポイントがあると私は考えます。

 その第一は「実体験、体験的学習」であります。この重要性については昨年の第4回定例会の小倉議員の一般質問でも取り上げられました。
 最近、子どもの生活に「テレビゲーム・携帯ゲーム」などの、いわゆるバーチャルな世界の浸透があります。リセット可能な、人の痛みが自分の痛みとして感じられないこのような世界は、子どもの想像力を育てることなく、むしろその芽を摘み取っています。
 中山区長は「他者への想像力の翼を大きく広げて」というフレーズをしばしば使われますが、想像力は「判断力」にとって重要な構成要素であり、実体験の積み重ねがなければ育たないと私は考えます。

 その第二は集団としての規律、ルールの遵守であります。人間は社会的動物であるといわれてきました。社会の一番基本的な単位は家庭ですが、最近マスコミが取り上げる事件は、誠に残念ながらこの家庭が崩壊したために引き起こされたものが多くみられます。
 社会の中で人間関係を確立できなければ、我々は生活を営むことができません。そして社会とのつながりが理解できなければ適正な判断は出来ません。しかし子どもは生まれながらにして社会の規範に従うように生まれてきた訳ではありません。社会のルールを親や地域の先輩や学校の先生に教えられて始めて、それを知るのです。
 先日の「子育てコミュニティータウン新宿」の中で、ゲスト、さわやか福祉財団の堀田力さんは、次のようにおっしゃっていました。親から愛情を受けず、他者から関心を持たれず、社会から必要とされていない、と感じる子どもは自分を傷つけるばかりでなく、自暴自棄になって何のためらいもなく他者を傷つける、といったことを述べておられました。
 
 学校教育の中で先の2つの課題は重要な目標になっており、教育委員会がそれに力を注いでおられることは十分承知しております。しかし、これらの体験的学習や集団としての規範指導といった課題を、学校教育現場の中だけで解決することは難しい側面があります。
 第一の問題について言えば、学校が管理を優先する問題であります。体験的学習には程度の差はあるものの危険の可能性があります。一方で自主的に集まった子どもたちならば、「自己責任」というキーワードによって、この問題を袋小路とは違う方向に導くことができます。
 第二番目の問題について言えば、一方的、強制的な集団行動は良くない、あるいは価値判断を押しつけるのは良くない、という考えもあります。しかし、同じ教育機関の私立学校はそれぞれの創立理念を持ち、それを特色として重んじる教育を行っています。
 私の体験でも一つの基本理念を柱として教えられ、それを基に今は自らの考えを曲がりなりにも持てたように思います。
 当然、公立学校には当てはまりません。この場合も「自主的」という言葉がポイントです。
 私たちが今できることは、地域で民間組織が賛同する人たちを募り、学校では教えにくい実体験や社会の集団的規範を教える道を拡げることです。
 
 これまでも様々な民間組織や団体がこれらの実績を上げてきました。子どもたちや親に呼びかけ、公園で自由に遊ばせたり、季節に合わせ芋ほりやキャンプなど、野外活動を中心に子どもたちの自立と集団としての規範を教える民間活動です。新宿区も様々なチャンネルでこれらの活動をバックアップしてきました。
 さてこのような実体験をともなう社会教育を、一体私たちはどこで行えばいいのでしょうか。民間施設もありますが、一つの大きな可能性は地域の公園であります。

 新宿区内には大小合わせて一七〇近くの公園があり、国が管理する公園が2つ、都が管理する公園が2つあります。その中ですでに都立戸山公園などで活動の実績があります。
 これらの公園を利用した活動は土や木や水に触れ、遊ぶといった子どもの教育的見地からばかりでなく、社会全体にとっても、子育て支援、世代間交流、環境学習の点からも重要です。
 これらの活動に公的な分野が主導して一律的に画一的に関わることに、私は必ずしも賛成いたしません。なぜなら地域の公園は物理的な規模も違いますし、立地する地域の事情も違います。民の担い手がすべての地域に存在するわけではないからです。「協働」としてあくまで地域の自発的な取り組みに対して、公が支援を行うべきと考えます。
 このような観点からみると都立公園の最近の動きは、地域の人々や団体に対してさらに一歩進んだ柔軟な対応しているように思います。もちろん防犯や防火、安全に十分配慮しての実績の積み重ねがあってのことであり、東京都が簡単には対応しないことは分かります。

そこで新宿区と教育委員会にお尋ねします。
《質問1》
第一に、このような公園などを舞台とした活動に対して、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。

《質問2》
第二に、そのような活動の利用要請が住民あるいは団体からあった場合には、区立公園へも積極的に範囲を広げるお考えがあるのでしょうか。もちろん公園の規模が都立と区立ではぜんぜん違いますし、管理事務所も区ではありません。お考えをお聞かせください。

《質問3》
第三に、東京都の管理する公園の場合、東京都と区が連携を図られているように思いますが、これからもこのような連携を強化するお考えはあるのか、お尋ねいたします。


答弁


(通告名)体験的学習と公園の活用について
(要旨)公園などを舞台とした活動に対して、どのように考えているか

 下村議員のご質問にお答えします。
 体験的学習と公園の活用についてのお尋ねです。
 まず、公園などを舞台とした活動に対しての考えです。
 現在、都立戸山公園では「戸山公園子どもの遊び場を考える会」が週2回程度、区立若葉公園では「四谷冒険遊びの会」が月2回程度、プレイパークは、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーとした、子どもが主役の遊び場です。地域の皆さんが団体を構成し、この活動を続けています。
 区は、プレイパーク活動を、体験的学習の場とともに、子どもの自主性を育てるための大切な活動ととらえています。そして、その支援について、新宿区次世代育成支援計画に位置づけ、プレイリーダー謝礼の一部助成などに取り組んでいるところです。
 そのために、平成18年度は、区内全域におけるプレイパーク活動の展開を目指し、団体相互が連携する「(仮称)新宿プレイーパーク協議会」の立ち上げを支援してまいります。

(要旨)住民・団体から体験的学習の活動の場として区立公園に要請があった場合いかに考えるのか

 次に、体験的学習の場として区民等から区立公園の利用を要請された場合についてのお尋ねです。
 区では、すでに若葉公園を始めいくつかの区立公園をこうした体験的学習の一環としてのプレイパーク活動に提供しています。
 ご指摘のとおり、公園ごとに利用実態は異なることから、その特性をふまえた上で、今後も地域住民が主催するプレイパーク活動での公園利用を促進して行きたいと考えています。


(要旨)体験学習や集団での規範指導という課題を解決するためには、地域の人たちによる公園での様々な活動が有効と考えるが、どう考えるか。また、地域の住民・団体から要請がある場合、区立公園への積極的に範囲を広げる考えはあるか。

 教育委員会からお答えいたします。
 初めに、公園を利用した様々な活動に関するお尋ねですが、青少年に身近な地域での体験活動地域の教育力により提供することは、単に、青少年の自主性や社会性を延ばすだけではなく、人と人との触れ合いによる豊かな人間性を育成できると考えています。教育委員会では、多様な主体の育成を目指して、例えば「戸山遊び場」との連携事業を実施したり、「プレーリーダー育成講座」等を団体との協働で開催しています。
 次に、区立公園での展開ですが、教育委員会では講師紹介などをとおして区立公園での活動への支援も行っております。今後も地域や実施主体のニーズに応じて、区長部局と連携を図っていきたいと考えています。


(要旨)体験的学習と公園の活用について、東京都と区の連携を強化する考えはあるか

 次に、体験的学習と公園の活用について、東京都と区の連携を強化する考えはあるかとのお尋ねです。
 平成16年度から、区が「戸山公園子どもの遊び場を考える会」の活動を後援することにより、東京都が都立公園でのプレイパーク活動を許可するといった仕組みが整備されました。
 現在、都立戸山公園でのプレイパーク活動の支援のため、東京都と区が情報交換を密にし、連携を図っております。
 今後も、地域の皆さんが活動を継続し、活動日等を拡充していくことを支援するため、東京都との連携を強化してまいりたいと考えております。

一般質問      吉住議員

 自由民主党新宿区議団の吉住健一です。現在北新宿3丁目で進行中の(仮称)北新宿3丁目プロジェクトにおける駆け込み建築の問題について質問いたします。本来であれば、建築紛争は当事者同士の話し合いの場が持たれ、互譲の精神でによって解決されることが望ましいと考えております。
 新宿区は、平成16年12月に「絶対高さ制限」の素案を発表しました。当時私は都市計画審議会の一委員として審議に加わっていましたし、環境建設委員会にも所属しておりました。今なぜ新宿区が「絶対高さ制限」を制定しなくてはならないのか? 一言で言えば、建築に関わる法令の規制緩和が進んだことにより無秩序に高層建築が建てられ、建築紛争が頻発するようになったからであります。
 とはいえ、土地の利用に関する新しい規則を作るということは個人・法人の資産の価値に影響を与える重大な決断であり、資産を保有する区民や、すでに開発を計画していた事業者の意見をよく聞きながら、慎重に審議し一年がかりで都市計画審議会で決定をしました。一年間の間には、区民から多くの陳情が区議会に提出され、環境建設委員会の委員であった当時は大変苦しい判断をいたしました。
かってお世話になった方の意に反する判断をせざるを得なかったこともありましたし、説明会の折に住民の方から何とか見直しが出来ないかと懇願されたこともございました。
 最終的に、当初の案に幾つかの緩和措置を加えて高さについてのルールは変わらずに決定されました。また、経過措置の規定も設けられており、建築主にとっても納得の行くルールではないかと思っております。しかし、そこにつけこんできたディベロッパーがいました。平成18年3月31日を以て施行される「絶対高さ制限」は、施行日までに竣工した建物は今回の規制の対象外になることを定め、施行日までに着工した建物は既存不適格物件であることを前提に建築を認めることになっております。現在、企業においては「法令遵守の徹底」が声高に叫ばれていますが、そのような時代に進んで既存不適格建物を建築しようという事業者が現れてしまったのです。
 昨年12月9日に中高層建築に係る標識が設置されました。その後、近隣には表立った説明もないまま度重なる要求によって、1月16日に近接するマンション管理組合への説明会、1月20日に近隣住民を説明代行会社が選んだ範囲において告知し、第一回の説明会が開かれました。当日の質疑応答は「現行の法律に基づいて計画しているのだから問題はない」「法令によって定められたことを説明しに来たので、質問についての回答は準備してきていない」とかみ合わない説明会となりました。
 第二回の説明会はマンション側が1月31日に、近隣が2月1日に行われましたが、現場から離れた柏木地域センターで平日に開催されたため、多くの住民は出席できませんでした。その後、なぜか全体説明会と銘打って従来説明会を告知していなかった地域の人を対象に、なぜか大久保地域センターを会場にして説明会を開催しました。説明代行会社は会場の都合といいますが、明らかに出席する人を少なくするための会場設定としか考えられないことを繰り返しました。
 そこで、住民側として説明会の日時や会場を住民と相談して決めることを要望したところ、今度は住民が場所を選んだのだから告知や設営は住民がやってくださいと言ってきました。
 住民側も、自分たちの説明会だからということで住民の有志が告知をし、椅子や机を運んでいますが、少なくとも迷惑をかける側が「どのような影響が出るのでどういう対策をとります」ということを説明する説明会ですから、事業者側が手配をするのが筋だと私は考えます。
 はじめに一般論として説明会のあり方についてどのような形で行われることが望ましいか?(説明会の持つ意味合いとその開催のされ方)ご所見をお伺いいたします。あくまでも説明をする義務は定められていますが、説明会を開くことは義務ではありません。しかし、今回の計画のような大規模な建築計画の場合は説明会が開かれることが望ましいと考えますがその点についてはいかがでしょうか。

 次に、近隣住民及び今回の計画を知った多くの区民の反応について申し上げます。新宿区新聞の記事では今回の建築計画がいわゆる「駆け込み建築」であると報道されていますが、その記事を読んだ住民や区民からも、この計画はあからさまな「駆け込み建築」ではないか、規模の大きさに比べて着工までの調整期間が短いのではないかと指摘されています。説明会では毎回「間もなく無効になる現行の基準」ではなく「間もなく適用される新しい基準」に準拠した計画に変更してほしいという意見が出されます。どのような影響が
出るのかを調査中、もしくは調査することについても検討中という段階であるにも抱らず、工事日程は譲れないであるとか、具体的な対応策について約束をすることについて拒否を繰り返す姿に不信感を募らせています。
 建築面積が1万平米を超えていますので、東京都中高層建築物の建築に関わる紛争の予防と調整に関する条例の適用となりますが、区民感情としてはもっとも身近な行政機関である新宿区にストップをかける手段はないものかと問われています。建築紛争に関わる研究本やホームページによると、説明会社が環境被害への対応策の方向性を口約束だけして、説明会が終わっていざ工事となるときめ細かな対応はしなくなるということが書かれています。今回の説明会に出席していて、具体的な対策について文書での回答をすれば溝が狭まると私は第三者として感じています。 実際の紛争調整は東京都が行うものかと思いますが、東京都と連携しつつ住民との約束が履行されるようにある程度の約束事項は文書によって締結することを指導すべきと考えますがいかがでしょうか。

 続いて、今回の計画に対する新宿区のこれまでの対応についてお尋ねいたします。開発許可や私道との境界確定、提供公園の配置場所、景観まちづくり条例に基づいた景観審議など複数の部署で所管する事項について事前協議や調整を行ってきたと伺っていますが、具体的にはどの部署でどのような協議を行い、どのような結果となっているのかお尋ねいたします。
 また、一般論としてそれぞれの所管でそれぞれの課題をクリアしていっても現地の地理的条件によって好ましくない環境を作りだしてしまうようなこともあると思われますが、複数の所管にまたがる建築計画について総合的な調整をする仕組みを作ることは出来ないものでしょうか? 今回の計画のケースで言えば、事業者から提供された公園の位置は新宿区からの指導に従ったものであると事業者は説明していますが、現実に現地で設計図と照らし合わせると自動二輪の駐車場が私道に接する住宅地に向けた場所に配置しなくては
ならなくなっており、住環境に悪影響を与えることになります。
 その他、新宿区長名で「絶対高さ制限」に準拠した高さにするよう指導する文書を出されたとお聞きしていますが、その文書への先方からの回答内容と、その内容への率直な感想についてお聞きしたいと存じます。

 さて、住民の側の動きについてお話をします。近隣住民は1月24日に東京都知事と新宿区長宛に「事業者が2Hの範囲にきちんとした説明をし、きちんとした対応をすること、そして「新宿区絶対高さ制限」に準じた計画に変更することを指導してもらいたい」という内容の陳情書を提出しました。また、今月20日には、マンションの管理組合と近隣住民が共同で東京都知事宛に紛争の斡旋の申立書を提出しました。今後、事業者と住民との間で建設的な話し合いが持たれ、互譲の精神に則った結論が導き出されることを願ってやみません。(ところが、一昨日25日に4回目の説明会が開催されましたが、間もなく建築確認が下りるので現在行っている解体工事が終了し次第、本体工事に着工する旨の説明がされました。)
 第一回の説明会では次のようなやり取りがありました。「ずいぶん計画を急いでいるが、3月31日から新しい基準が適用されれば着工が間に合わないと今の計画が実行できなくなるのではないか」と住民が質問すると、「その様なことは確認していません」と回答をしました。さすがに、住民が「そんなはずは無いでしょう」と指摘すると、別な担当者が「仰る通りです」と訂正がなされました。但し、その後に事業者側からは「緑地や歩道など区との協議が整えば現在の高さは建ちます」と説明がありました。
そこで、お尋ねいたしますが、仮に何らかの事情で着工が遅れてしまった時に、区へ特例認定の協議がなされた場合に、現在のようなぎりぎりの建物が建築可能なのかをお伺いします。また、着工がなされた場合であっても互譲の精神によって、高さを下げるという計画変更は可能なのかという点に着いてもお聞きします。

 今回の計画は、近隣の住民にとって心配なことがいくつもあります。工事中のこと、出来上がってからのこと、そこに住む人のこと、住む人が使う施設のこと、目の前に巨大な建物が出来ることによる資産価値の低下など事前に検討されるべきことが多く残されています。
 他の建築現場ではスケジュールの問題があるといいつつも、建築中のトラブルや完成後のトラブルをなくすために、真摯な話し合いが持たれることも少なくはありません。このままなし崩しに強行着工されてしまうことは避けたいと考えております。民間の開発行為ですので、近隣との関係は民々でということになるかもしれませんが、やっとの事で成立した「絶対高さ制限」をあざ笑うかのような今回の計画に対して、可能な限りの手段を尽くして区としても事業者が話し合いのテーブルに着くように、ご尽力をいただきますことを願って質問を終了いたします。
 ご静聴ありがとうございました。

答弁

(通告名)かけこみ建築について
(要旨)一般論として説明会のあり方についてどのような形で行われることが望ましいか(説明会の持つ意味合いとその開催のされ方)

 吉住議員のご質問にお答えします。
 はじめに、説明会のあり方についてのお尋ねです。
 建築に伴う紛争の多くは、近隣関係住民に建築計画が十分周知されていないことが原因で発生します。区では条例で、建築主に「建築計画のお知らせ」、標識板の設置と併せて、建築計画の内容を近隣に説明会等でお知らせすることにしています。
 説明会等において、建築主は、近隣の方々の建設に伴う被害や迷惑を軽視することなく、近隣から出された意見要望に対して真摯に検討し、住民の理解と協力を得ることが必要であると考えています。
 説明会の開催にあたっては、説明会開催の案内を計画地に掲示するとともに案内文を個別に配布するなど近隣住民に周知するよう指導しております。

(要旨)今回のような大規模な建築計画の場合は説明会が開かれることが望ましい

 次に、大規模な建築計画の場合のお尋ねです。
 ご指摘の大規模建築物につきましては、計画地周辺が住宅地の場合、近隣関係住民が相当数になり、説明会方式の説明が望ましいと考えています。
 区では、床面積が1万uを超え、東京都の紛争予防調整条例の適用を受ける大規模建築物につきましても、東京都と連携を図りつつ、区条例と同じ内容で建築主を指導しております。
 主な指導内容としては、建築確認申請提出の60日以上前に標識を設置することや、説明会の開催等を必ず行い、住民との「紛争防止の話し合い」を求めていることです。
 「(仮称)北新宿3丁目プロジェクト」につきましては東京都の条例の適用となります。当初、一部の地域を対象として説明会を開催し、その他の区域は個別に資料配布等を行ったと聞いておりますが、その後、区として全体説明会を開催するよう指導しました。
 区では、ご指摘の趣旨を踏まえ、今後更に、説明会方式による説明をするよう指導して参ります。

(要旨)都と連携しつつ住民との約束が履行されるよう約束事項は文書によって締結することを指導すべき

 次に、文章締結をおこなうよう指導すべきとのお尋ねです。
 区では、区民から建築紛争の相談がある場合は、できるだけ早く、具体的な建築計画の変更の意見要望を文章で建築主あてに出すよう促しています。また、建築主には誠実に検討し回答するよう指導しております。
 当該計画につきましては、東京都に紛争調整申出書が提出されております。今後、あっせんの場で相互の意見調整の結果、合意できた場合は、約束事項として文章による確認が行われることとなっています。
 区としましても、建築計画や工事につきまして、両当事者が真摯に話合い、合意に至れば、協定書等を締結するように指導してまいります。

(要旨)・計画に対する事前協議の内容と結果について
    ・複数の所管にまたがる建築計画について総合的な調整をする仕組みはできないか
    ・絶対高さ制限に関する要請文章に対する回答内容と内容への感想

 次に、今回の計画に対する事前協議の内容と結果についてのお尋ねです。
 この計画は建築確認申請の前に開発行為の許可をしております。許可申請にあたり、公共施設の管理者として、道とみどりの課において道路及び公園に関する協議を行いました。公園の位置については、事業者から当初、敷地西側の私道に接した位置での提言がありましたが、区の指導に従い、区道に接する位置に設ける計画となりました。
 条例等に基づく事前協議では、景観まちづくり条例に基づく事前協議では、景観まちづくり条例にもと協議を地区計画課において行いました。景観アドバイザーを交え、大規模建築物特有のボリューム感を軽減するための色彩やデザインによる分節化及び高木中心の植栽計画などについて指導を行い、その指導に沿った計画となっております。また、細街路拡幅整備条例に基づく協議を建築調整課において行い、敷地に接する道路に関し、その位置及び拡幅部分の整備方法について合意しました。さらに、建築物の高さについては、絶対高さ制限の内容に適合した計画とするよう、担当する都市計画課において指導するなど関係各課において連携をとってまいりました。
 次に、複数の所管にまたがる建築計画について総合的な調整をする仕組みはできないかとのお尋ねです。
 事前協議については、それぞれ条例等を所管する課において競技を行っておりますが、今回の計画についても事業者への対応は、関係各課が連携して行いました。より一層連携を密にするため、総合的な調整を行う仕組みとして、大規模開発プロジェクト等連絡会を設けたところです。
 次に、絶対高さ制限に関する要請文章に対する回答内容と、内容への感想についてのお尋ねです。
 建築物の高さを絶対高さ制限の高さ以下とする要請に対し、事業者側より、未施行の絶対高さ制限を根拠に高さを制限する法的理由は存在しないため、要請には応じられない旨の回答がありました。この要請はあくまで指導でありますが、未施行とはいえ、施行することが決定している制限に従えないという回答は、誠に残念なものと感じております。

(要旨)・工事着手が遅れ、高度地区特例認定の競技がされた場合、現在の計画建築物は建築可能か
    ・工事着手後に高さを下げる計画変更は可能か

 次に、特例認定により現在の計画建築物は建築可能かのお尋ねです。
 高度地区による建築物の絶対高さ制限では、市街地環境の整備改善に資すると認められる建築物について、建築審査会に意見を聞いた上で適切な高さを認める特例の規定を設けております。しかし、今回の計画では特例認定基準に一部該当しておりません。
 次に、工事着手に高さを下げる計画変更は可能かのお尋ねです。
 高度地区変更の施行日の前に現在の計画で工事に着手し、その後事業者と近隣住民の方々との間での話し合いの結果、高さを低くするのみの変更を行う場合
計画の変更として対応できる可能性があると考えております。