平成二十年第一回定例会 一般質問      自民党 下村治生                    
 自民党新宿区議団の下村治生です。「マンションと地域コミュニティーの再
生」について一般質問いたします。どうぞ誠意あるご答弁をお願い致します。
 いわゆるマンション、集合住宅は戦後日本の住宅として昭和50年代から急
速に普及してきました。その形態はさまざまであり、超高額マンションから公
営住宅まで様々な形態があります。
 平成19年4月の「新宿区住宅まちづくり審議会答申」によると平成15年
で新宿区住宅数に占める共同住宅(3階以上)=マンションの割合は65.9
%で、うち6階建て以上は35.9%となっています。昭和63年の同割合は
57・4%で6階以上は20・9%ですから、住宅のマンション化、高層化が
進んでいることがわかります。

 マンションは私的な専用部分と共用部分が同一の建物内にあり、その境界を
巡って、特に共用部分を巡ってしばしばトラブルが発生します。すなわち共用
部分の利用の仕方、ゴミの出し方、駐輪場、駐車場の利用などマンション特有
の問題があります。
 また壁一枚で隣家と繋がっているため、隣室や階下との騒音トラブルも発生
します。
マンション住民のニーズ=関心事はどんなことでしょうか。
 自分たちの私的財産を守ること、管理すること、防犯、防災、長期的修繕、
建て替えの問題などが挙げられます。
 これらについては新宿区でも法律・制度の整備に合わせ、取り組んでいます。
 具体的にはマンション管理組合交流会をこの3年間、マンション管理問題懇
話会の協力を得て、行っています。
 私も先日その会に参加しましたが、マンション管理士の方が進行役となり、
管理組合の役員の方々やオーナーが経験談などをもとに、管理やトラブル解決
法などを熱心に話し合っていました。

《第一の質問》
 第一の質問はこれらのマンション住民がもっとも関心の高い「マンション管
理に関するセミナー」をもっと広報、周知すべきと考えますが、いかがでしょ
うか。新宿区のお考えをお伺いいたします。
 新宿区がこれらに取り組んでいることを積極的に知らせる事は、区政への関
心を高めてもらう糸口になるはずです。

 先の住宅まちづくり審議会答申に続き、本年2月に「新宿区住宅マスタープ
ラン」が発表されました。
 マスタープランの中では、課題としては先ほどの防災・防犯、管理、改修・
建て替えのほか、少子高齢化の影響、区営住宅の意義に加えて、地域コミュニ
ティーとの関連で「多世代交流、地域特性に合わせた住宅まちづくり、外国人
と日本人が快適に暮らせる環境づくり」が取り上げられ、基本目標4には「地
域のコミュニティを主体とした魅力ある住まいづくり、まちづくり」が掲げら
れています。
 平成18年6月の区民会議提言書などさまざまな場で地域コミュニティーの
重要性が叫ばれ、中山区長は「都市型コミュニティーの再構築」について何度
も言及されてきました。
 以下地域コミュニティーとの関連で議論を進めますが、新宿区に住み続けた
いという意思のあるマンション住民を対象としたいと思いますので、分譲マン
ションを対象に話を進めます。
 平成16年3月に「新宿区分譲マンション実態調査報告書」が発表されまし
た。この調査によれば、世帯主の年齢構成は総計13046世帯のうち、29
歳以下が1630世帯で12・4%、30〜49歳が4602世帯で35・2
%、50〜64歳が4378世帯で33・5%、65歳以上が2436世帯で
18・6%でした。いわゆる子育て世帯が三分の一以上を占めています。この
ことは世帯構成で見ても同じようなことが裏付けられます。  
 総計11398世帯を世帯構成で分けてみますと 夫婦のみが3148世帯
で27・6%、親と子ども、いわゆるファミリーが4264世帯で37・4%、
3世代が173世帯で1・5%、その他が3813世帯で33・4%でした。
 一方で昭和50年代のマンション建設ブームから30年以上を経て、高齢者
世帯が2割弱います。65歳以上の世帯で見ると、一人暮らし高齢者と高齢者
夫婦のみの割合は、ほぼ半々です。

《第二の質問》
 残念なことはこの調査が地域コミュニティーの再生の観点に今ひとつ欠ける
ことです。
 そこで第二の質問ですが、次回分譲マンション調査を行う場合には審議会答
申や住宅マスタープランを考慮して、地域コミュニティー再生の観点から調査
を行うことが必要ではないでしょうか。区長のお考えをお聞かせ下さい。
 実際どんな属性をもっているのか、一戸建ての方々とどう意識が違うのか、
例えば一日のうち何時間マンションに居るのか、区外で働いている比率はどう
か、マンション住民ならではの関心事はなになのか、などです。
 これらの調査を通じて区政への関心、地域コミュニティーへの関心、さらに
は地域コミュニティーとの交流、参加を促すヒントが得られるのではないかと
思います。
 より詳しい調査を待たなければなりませんが、現時点で区民意識調査を手が
かりとして推測してみたいと思います。平成20年1月の区民意識調査よると
区政への関心度の高いものは高齢者福祉と防犯防災という結果です。
 まず第一の高齢者福祉の充実ですが、マンションに暮らす高齢者も当然関心
を持っています。第二は防犯防災対策への関心です。マンションの防犯性能を
高めるために新築マンションではオートロックによる入室が標準のような時代
となりました。耐震偽装問題から、震災に強い構造をもつことがセールスポイ
ントになっています。
 第三に子育てファミリーは子育て施設や学校、教育に関心を持っていること
でしょう。マンションに住みながら、PTAや育成委員会などに積極的に参加
されている方もいらっしゃいます。
 また、マンション住民の声として推測されるものとして「時間がない」「区
政のことがわかりにくい」があります。広報の点で高齢者へは紙媒体も重要で
すが、インターネットの活用、夜間、休日への対応も重要です。

《第三の質問》
 話は変わりますが、地域を代表するコミュニティーの中核である町会・自治
会の活性化は大きな区政上の課題です。
 昨年3月に発表された「町会・自治会の活性化に関するアンケート調査結果
報告書」でも、加入世帯の減少、役員の高齢化などが指摘されています。報告
書の中で今後検討すべき課題では、高層集合住宅等居住者に町会活動の理解と
参加を促す、不動産業者や管理組合への協力の依頼、イベントのPR強化など
が指摘されています。
 マンション住民は単に地域にとって新住民と言うだけでなく、コミュニティ
ーから独立したエリア=部分を地域に作り出してしまうことが考えられます。
マンション住民のメンタリティーとして「他者と関わりたくない」「少しでも
自分の時間を充実したい」「匿名性を享受したい」という都市型マンションの
特有の意識も考えられます。
 否定的なことばかり言ってはいられません。マンションと町会との間に確か
に壁はありますが、頭を悩ませているばかりでなく、積極的にアプローチする
姿勢が大切です。
 各地の社会福祉協議会でもワークショップなどの取り組みが始まっています。
 大手のデベロッパー主催のコミュニティー作りのためのシンポジュームが開
催され、今やコミュニティーづくりをセールスポイントにする時代になってき
ました。
 そこで第三の質問に移ります。
これまでは地域の町会・自治会が防犯訓練、防災訓練を行う際には近隣マンシ
ョンにも声かけをして、行われてきました。
 一度、大規模マンションを主体とした防災訓練を、地域の協力を得ながら企
画したらいかがでしょうか。区長のお考えをお聞かせ下さい。
 他の自治体でも取り組んでいる例もあるようです。
 いったん震災が発生すると多くのマンションでは、特に高層マンションでは
エレベーターの故障や給水管や下水管の破断などによって、建物は無事であっ
ても、避難生活が出来ない状況も考えられます。

《第四の質問》
 コミュニティーの一番小さい単位は血縁である家族であり、地縁では住まい
や職場が単位です。そこでの「顔が分かり合える」関係が基本です。
 その様な中で平成19年度の取り組みである「顔の分かる町会・自治会長」
のPRは的を射たものといえると思います。
 そこで第四の質問をいたします。これらのパンフレットはマンション管理組
合へどの程度配布したのでしょうか。さらにこれに合わせてマンション住民が
関心を持ちそうな項目を並べたマンション住民を特集したパンフレットや広報
を作成し、一緒に配布してはどうでしょうか。
また、こういった機会を通じ、地域の新たな交流・参加の場を設けることを検
討したらいかがでしょうか。
 昨年も都営住宅での孤独死が大きな問題となり、区によるシンポジュームが
開催され、その対策が話し合われました。一方、同じ団地では住民有志が前に
ある公園=公共空間にお花畑をつくり、住民の生きがい作りと交流の活動が行
われています。
 これらは分譲マンションでの事例ではありませんが、多くの示唆に富んでい
ます。このような活動も自発的に企画され、自ら関心あるものでなければ、継
続・発展しないということです。

ご清聴ありがとうございました。以上で一般質問を終わります。

答弁
 はじめに、マンション管理に関するセミナーをもっと広報周知すべきとのお
尋ねです。マンション管理セミナーは、マンション管理組合の役員や区分所有
者に対する啓発事業として、管理組合の運営などソフト面と耐震改修や給排水
設備などハード面をテーマに毎年実施しており、多くの方々が参加しています。
周知方法としては、広報しんじゅくやホームページをはじめ、ポスターやチラ
シによる周知のほか、管理組合や過去のセミナー等の参加者を対象に個別の案
内状を送付しています。今後は、セミナーをはじめ、マンション管理組合への
支援施策をより一層充実するとともに、マンション関係団体とも協働し、さら
に周知方法を工夫してまいります。

 次に、分譲マンション調査についてのお尋ねです。ご指摘のように区内の居
住形態の三分の二がマンションであることから、マンション居住者の意識を把
握することは、地域コミュニティーの再生の観点から重要であると認識してい
ます。平成20年度に予定している分譲マンション実施調査は、既存のマンシ
ョンの耐震化や円滑な改修等を促進することを目的としています。具体的には、
マンションの管理組合にヒアリングを行うなどし、建物の基礎データーや管理
状況及び管理組合をとりまく問題等を収集、分析、整理し、今後の分譲マンシ
ョン維持管理及び再生への支援に反映できる内容で行うことを考えています。
ご提案の地域コミュニティ再生の観点からのマンション居住者の意識調査につ
いては、新宿自治創造研究所が扱う調査研究テーマのひとつとして行ってまい
ります。

 次に、地域の協力による大規模マンションを主体とした防災訓練の企画につ
いてのお尋ねです。消防署では50人以上の共同住宅について防火管理者を設
置し、震災訓練も含めた、自衛消防訓練を年に1回以上実施するよう働きかけ
ています。区では、各避難所で実施している地域防災訓練においても、参加を
呼びかけるパンフレットを作成するなど、町会・自治会の協力のもと積極的に
啓発し、地域防災力の向上に努めています。さらにご提案の大規模マンション
を主体、とした防災訓練についても、個別に働きかけを行い、消防団や防災区
民組織と一体となった訓練をモデル的に実施したうえで、訓練結果を検証しな
がら、区内に広めてまいります。
 次に、「顔のわかる町会・自治会長」パンフレットを各管理組合へどの程度
配布したのか、さらに、マンション住民が関心を持ちそうな項目でパンフレッ
トを作成し、一緒に配布してはどうか、また、地域の新たな交流・参加の場を
設けることを検討してはどうかとのお尋ねです。ご指摘のとおり、町会・自治
会活動は、地域のお祭りなど町会独自の活動のほか、地域の見守り活動や環境
美化への取り組みなど、地域における住民の自主的な活動を支える重要な役割
を担っています。その一方で、加入率の低下や高齢化など、幾つかの課題を抱
えています。こうした中で、各地区町代表と区担当による「区町連活性化プロ
ジェクトチーム」おいて、様々な活性化支援策を企画・実施しているところで
す。「顔のわかる町会・自治会長」パンフレットは、各地区町会・自治会長が
加入促進のために、マンション住民や町会未加入者へ戸別訪問する際に町会活
動を説明する資料として、役立てていきます。また、区の作成した区民防災組
織のチラシを配布している地域もあります。今後、区町会連合会と連携しなが
ら、このチラシを活用していくとともに、来年度は、「区町連活性化プロジェ
クトチーム」が中心となって、さらに町会の地域社会での重要性をアピールす
るため、これまでの町会・自治会の活動や防犯・防災、環境対策などをまとめ
た冊子の作成を予定しています。ご指摘のマンション住民と町会との交流・参
加の場をつくることは大切なことですので「区町連活性化プロジェクトチーム」
で加入促進の働きかけの経験を踏まえ、マンション住民との交流をどのように
したら図れるか、早急に検討していきます。




    平成20年第1回定例会 一般質問    吉住健一 議員

 自由民主党の吉住健一です。私は二輪車の駐車や放置について一般質問をさ
せていただきます。一昨年、道路交通法への改正がなされてから、区内の道路
上における駐車は減少し、渋滞が緩和されました。特に警察から指定をされた
地域においては、継続的に道路監視員が巡回し、違法な駐車や駐輪の取締りを
行っています。その甲斐もあって、町なかにおける迷惑な駐車は減ってまいり
ました。その効果は、四輪車ばかりではなく自動二輪の路上駐車についても出
ています。
 しかしながら、自動二輪車が減少したわけではなく、駐輪場が大幅に増えた
というわけではありません。所有者自身が、自らの責任で管理できるスペース
を見つけられなかった場合は公園の敷地内や他人の敷地にかかるような形で駐
輪するようなケースも出てきています。たとえば、北柏木公園には毎日10台ほ
どの自動二輪車が駐車をされています。自動二輪車は、通常の自転車とは異な
り、転倒して下敷きになれば小さな子どもは命の危険にもさらされます。現在
のところ、具体的なトラブルとしては加熱していたマフラーに触れてしまった
児童が火傷をしたことや、駐車中の二輪車が放火されたことなどで重篤な被害
を受けた事例は発生していませんが、現在のままでよいというわけではありま
せん。
《第一の質問》
 土木課としても、二輪車が入りにくいように柵を設置してくださってはいま
すし、警告の立て札も立てていただいています。とはいえ、バリアフリーの状
態は守っておかなくてはなりませんので、事実上締め出すことはできません。
 近隣住民としては、自宅の前に短時間停車していても駐車違反に問われるの
に、公有地を無断で駐車場にしている人が罰せられないということに不公平感
を抱いています。警察に相談すれば、公園は新宿区の問題と答えられ、新宿区
に問い合わせても自動二輪車は警察の所管であるという制度上の課題もあり、
積極的な対策を打つことができないと聞いております。そこでお伺いいたしま
すが、・公園における違法駐車について、どのような対策が考えられるでしょ
うか?
《第二の質問》
 次に、公有地への放置や私有地にかかって放置ないしは駐車をしている場合
の対策についてお話いたします。まず、前提として個人の資産は個人が自分の
責任でこれを守るということは原則だと考えております。しかしながら、現実
的に他人が一切立ち入ることが出来ないよう、臨地境界線上に沿って壁や柵を
作って侵入を防止することは難しいことであります。実際、車体のほぼ全体は
公道上に出ているものの前輪の一部がL字溝に乗り上げる形で私有地にその一
部でもかかっていれば、現状ではその土地の所有者に責任を負ってもらうこと
になります。
 仮に、その車体が一時的な駐車もしくは駐輪であれば、警告札を貼るなり、
止めづらいように障害物を置いたり、ロープを張ったりするなど対策を取るこ
とができます。しかし、放置をされている場合には車両の所有者に撤去を求め
る方法は事実上ありません。原動機付自転車の場合は、税務課で保有している
情報に基づいて文書をもって移動を依頼することが出来ます。しかしながら、
その書式を取り寄せて拝見したところ、「日頃、本区行政にご理解をいただき
ありがとうございます。さて、下記の通り原動機付自転車が放置されていると
の連絡がありましたので、至急お引取り下さるようお願いいたします。」とい
う文書でした。法律や条例等の課題があるからかもしれませんが、車両所有者
にどのような責任が生じるのかということがほとんど伝わっていないのではと
感じます。
 所管課に問い合わせたところ、何かしらの返事があったことはほぼ無いとの
ことで、平成18年中に文書を25件に出して、連絡は一度も無かったとのことで
す。移動をしてもらえていれば構わないかもしれませんが、・連絡文書のあり
方が現在のままでいいのかどうか考えてみることも必要ではないかと考えます
がいかがなものでしょうか?例えば、車両を放置することによって、どのよう
な危険が発生し、どのような責任が発生するのか書き込むことはできないでし
ょうか?
 また、狭隘な道路に面した住宅地で道路上だと通行の妨げになるということ
から近隣の私有地もしくは二項道路に移動せざるを得ないようなときに、その
土地の所有者が自ら置いたものではなくても、その人の責任で処理しなくては
ならないのかということも研究すべきではないかと考えます。車両の処理には
コストが一台当たり 3,000円ほどということですが、行政が負担すべき理由も
無いのに負担をすることには抵抗もありますのでどのような形が取れるのかは
今後検討しておく必要はあると思います。
 ちなみに、私有地にかかって放置されている車両については、その私有地の
所有者が自らの責任と行動によって車両の所有者に知らせて法律上の手続きを
クリアしてから処分するなり、移動するなりの手配をしなくてはなりません。
しかしながら、個人情報は厳重に管理されていますので直接交渉をすることは
出来ません。車体そのものに文書を貼っておいて本人が読んで処分することに
同意の意思を表明するか、自主的に移動をしてもらえない限り解決には至りま
せん。また、文書を貼ったとしても、そのことによって車体を汚したとして訴
えられることもあるとお聞きしております。そして、個人の責任で行った処分
が、個人の知識で行った場合に、勝手に処分をされたという訴えを起こされる
ことの危うさもあります。個人の資産は個人で守ることは前提ではありますが、
明らかに被害者の方が過大な責任を負うことになっているのが現在の状況だと
感じます。そこで、お伺いいたします。
《第三の質問》
 ・民有地、或いは、公有地と民有地にまたがって放置された車両の処理にあ
たっては、どのような手続きを取れば適正に処分出来るのかを、相談者に正確
かつ解りやすく教えることが必要だと思いますがいかがでしょうか?仮に、駐
車であれ、放置であれ、車両の所有者が警告分を読んだ際に、他人の土地に無
断で車両を放置した場合にどのような責任が発生し、どのような罰則が適用さ
れるかを明示した例文を資料として準備しておいてはと考えますが、いかがで
しょうか?
 土地を所有している人の多くは年配者です。個別の事件が発生するたびに、
法律の条文にあたって警告分を法律的に間違いが無いかを調べて対応するには
限界もあります。個人の努力では如何ともしがたいことについては、解決の手
助けやアドバイスを出来ないものかと考えています。
 以上、三点についてお伺いいたします。

答弁
はじめに、二輪車の駐車や放置についてのお尋ねです。まず、公園における自
動二輪車の違法駐車対策についてです。ここ数年、道路交通法が改正された影
響もあり公園の中に自動二輪車が違法駐車されることがおおくなっています。
そのため区では公園の入り口を狭めたり、警告札を貼るなどの対策を実施し、
効果が現れた公園もあります。しかし、一方、ご指摘の北柏木公園のように、
どこからでも入れるよう設計している公園では、改善が進まないところもあり
ます。今後は、これまでの対策を引き続き行っていくとともに、悪質なものに
対しては一定期間の警告を行った後に「監督処分」を行うことも含めて検討し
ていきます。

 次に、民有地に放置されていると訴えのあった、原動機付自転車の所有者に
対する連絡文書についてのお尋ねです。原動機付自転車の所有者に対して、自
らの責任で撤去する必要があるという趣旨がきちんと伝わるよう、早急に連絡
文書の見直しを行います。

 次に、民有地や公有地と民有地にまたがって放置された車両の処理方法の相
談についてです。民有地に放置された車両の扱いについては、これまでも多く
の方からご相談を受けており、相談者に対しては、注意啓発の方法などを助言
するとともに、警告札の配付を行うなど、対応をこまめに行ってきています。
民法上の扱いになると思われますが、区としても、どのような責任が発生し、
どのような罰則が適用されるのか、どのような手続きをとればよいかなどにつ
いては整理検討していきたいと考えています。なお、道路、公園などの公有地
にまたがっている場合については、先程述べましたように、監督処分も含めた
検討を行っていきます。